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第6次指定 昭和51年12月15日 |
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伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法、昭和49年5月25日・法律第57号)に基づいて指定されます。 |
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- 主として日常生活に用いられるものであること。
- 主要製造工程が手づくりであること。
- 技術・技法の基本が、100年以前に確立していること。
- 主要原材料が、100年以前にも使われていたこと。
- 一定に地域内に、約10企業か、30名くらいの人が従事し、いわゆる産地をつくっていること。
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このマークを使用した伝統証紙が貼付されている商品は、通商産業大臣の指定した伝統的工芸品であり、所定の検査を受けています。 |
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